政府広報オンラインから
今日は伊勢市において
恒例の内閣総理大臣年頭記者会見が
手話通訳付きで行われました。
https://www.gov-online.go.jp/press_conferences/prime_minister/202601/video-306321.html
今日は伊勢市において
恒例の内閣総理大臣年頭記者会見が
手話通訳付きで行われました。
https://www.gov-online.go.jp/press_conferences/prime_minister/202601/video-306321.html
下記URLから引用させていただきます。
https://digital.asahi.com/articles/AST1M43XPT1MPTIL00FM.html
大阪市生野区で2018年、聴覚支援学校に通う井出安優香(あゆか)さん(当時11)が重機にはねられ死亡し、将来得られたはずの「逸失利益」が争われた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(徳岡由美子裁判長)は20日、平均賃金の85%とした一審・大阪地裁判決を変更し、健常者と同額を認めた。遺族の弁護団によると、同額とした司法判断は初めてとみられる。
難聴の娘、育てた私だから言える「そうじゃない」 超えた減額の壁
手話で名乗った「あ・ゆ・か」 死後に知る娘の姿、挑んだ85%の壁
高裁はまず、子どもの逸失利益の算定では一般に個人の能力を問わず平均賃金を使っているとし、「あえて減額することが許されるのは公平性が顕著に妨げられる」ようなケースに限られるとの判断基準を示した。
安優香さんは学年相応の学力があってコミュニケーション能力は高く、難聴があっても「補聴器や手話などを活用し、健常者に劣らない能力を発揮していた」と指摘。障害者が直面する壁は社会が合理的配慮で取り除くべきだという考えのもと法整備がなされ、技術革新が進んでいることも踏まえれば、将来は「ささやかな合理的配慮」で健常者と同じ条件で働けると予想できたとした。
その上で、平均賃金で逸失利益を算定することに「顕著な妨げ」となる事情はなく、減額する理由はないと結論づけた。
被告の運転手側は60%が相当だと主張。23年2月の一審判決は「聴覚障害が労働能力を制限しうること自体は否定できない」とし、聴覚障害者の収入状況などを考慮して平均から15%減額したため、遺族側が控訴していた。控訴審で遺族側は、現状の賃金格差を理由に減額することは「裁判所による差別」だとして、発想の転換を訴えていた。
この日の判決では、遺族側の要望を高裁が認め、法廷に4人の手話通訳人が配置され、傍聴人への同時通訳も実施された。
亡き子が得られた利益、引き算で考える障害観「その思い込みに光を」
■逸失利益の問題に詳しい元裁判官の大島真一弁護士の話
判決は安優香さん個人の能力を評価しながらも、急速に変化する社会状況もしっかり反映し、社会が目指す平等を前面に押し出した。障害者は逸失利益を減額されるのが一般的だったが、そうした「常識」をいよいよ取り払ったもので、一つの到達点と感じる。特に減額できるケースを「顕著な妨げとなる事由がある場合」に限定したことには大きな意義がある。今回の判決が新たな基準となり、平等の理念がより一般的になることを期待する。
今日はあいにくの雨でした。
本年の仕事始めにあたる今日は
伊勢神宮において年頭記者会見が開かれました。
手話通訳が付いています。
https://www.gov-online.go.jp/press_conferences/prime_minister/202501/video-292286.html
手話で会話、10分体験 条例施行10周年 三重・松阪市推進会議などがイベント
https://news.yahoo.co.jp/articles/ef16e0ac8e0e1cc611b6407ed5e94e918441b5ee/images/000
上記URLから下記に引用させていただきます。
映画やステージ、マルシェなども
松阪市手と手でハートをつなぐ手話条例の施行10周年を記念し、三重県の松阪市手話施策推進会議(森浩平会長、11人)などは16日午前10時から川井町の農業屋コミュニティ文化センター(松阪コミュニティ文化センター)で、「手と手でハートをつなごう! 松阪手話祭(さい)」を開催。市内外から約700人が集まり、手話に対して理解を深めながら楽しんだ。
イベントに訪れた人たちに、手話に実際に触れ、理解を深めて実践してもらうことを目的に、例年、市場庄町のアピタ松阪三雲店などで啓発イベントを行っていた。今回は、2014(平成26)年に施行された同条例の10周年を記念して、大々的に開いた。
館内では、ステージで本年度手話普及啓発ポスターの入選作品に選ばれた市立松江小学校6年・佐久間莉穂さんら12人の表彰式や映画上映、ダンスなどのパフォーマンスなどが行われ、ロビーではろう者との交流コーナーなどが行われた。
うち、手話体験コーナーでは設置された3卓のテーブルにそれぞれろう者と、手話ができる健常者1人ずつが待機し、来場者たちと約10分間、手話で会話を楽しむもの。
伊勢市下野町の事務員・山本真弓さん(52)と伊勢市立有緝小学校6年・航大君は親子で体験し、真弓さんは「普段から手話は勉強していますが、手話のすごさを改めて感じました」、航大君は「母親から少し学んでいる程度ですが、手話はろう者と話すことができるすごいものだと思う。日常会話レベルまで上達して、困っている人に手を差し伸べたい」とそれぞれ話していた。
また屋外ではマルシェとして、キッチンカーやワークショップなどの出店があり、来場者が思い思いに楽しんでいた。
手話通訳者への高い壁越えるために…「手話言語条例」施行10年の松阪、幼時からなじむ環境づくりを推進
https://www.chunichi.co.jp/article/986351
上記URLから下記に引用させていただきます。
松阪市は手話言語条例「手と手でハートをつなぐ手話条例」を施行した2014年から、イベントなどで手話の普及啓発を図るとともに、手話通訳者の育成も目指してきた。その一つが、2年間で手話の基礎を学ぶ手話奉仕員養成講座だ。修了後には、応用編として1年間のステップアップ講座もある。
同市本町の市産業振興センターで11日にあったステップアップ講座。静まり返った会議室で、受講者が講師の手の動きを真剣に見つめ、スマートフォンで撮影していた。看護師の堀内春奈さん(28)は「病院で聴覚障害の方に簡単な手話をすると表情が明るくなる。いずれは手話通訳者の資格を取り、医療現場で役に立てたい」と思い描く。
新型コロナウイルスが流行した21年以外は毎年開講し、これまでに73人が基礎の講座を修了した。だが、この中から手話通訳者は生まれていない。手話通訳者になるには、市の講座を受講後、計90時間の県の養成講座を修了し、全国統一試験に合格しなければならない。昨年の合格者は全国で256人、合格率は15・15%。県内の合格者は2人にとどまる。市障がい福祉課の担当者は「正直、ハードルは高い。市の養成講座でも途中で離脱する人が少なからずいる」と明かす。
手話をよりなじみ深いものにするには-。市ろうあ福祉協会の深川誠子さん(55)は「小さいころからいろんな人がいると教えることで、大人になってもコミュニケーションが取れる社会になる」と訴える。
先進的な取り組みをしているのが幸小学校。8年ほど前から毎年秋、全校児童が合唱に合わせて歌詞を手話で表したビデオを撮影し、文化祭時に校内で放送している。今年も、全校児童424人が体育館で合唱曲「ビリーブ」を熱唱し、手話で歌詞も伝えた。
活動を担当する人権委員会の5年生、庄司華さん(11)は「覚えると楽しい。いっぱい練習して、実際に使ってみたい」と笑顔を見せる。大辻結花校長(59)は「いろんな人が暮らす現代社会で、気持ちを伝え合って優しく生活する第一歩になると思う」と語る。さらに市は昨年度から、小学4年生を対象に年間6校ずつ、市ろうあ福祉協会が手話を教える授業を始め、手話教育により一層の力を入れている。
深川さんは理想の社会についてこう語る。「聞こえる人と聞こえない人がスムーズに話せるようになりたい」。互いに思いを通じ合える日を夢見ている。
松阪の「手話言語条例」施行10年、広がる理解の一方で…通訳者登録数は伸び悩み
https://www.chunichi.co.jp/article/985846
上記URLから下記に引用させていただきます。
2013年10月。松阪市殿町の市障害者福祉センターであった、市ろうあ福祉協会と山中光茂市長(当時)の意見交換会で、山中市長は手話言語条例制定を提案した。会長としてこの場にいた深川誠子さん(55)は「長年の思いが伝わった。社会が変わるための、スタートだと思った」と振り返る。
松阪市出身の深川さんは、両親も自身も耳が不自由で、自然と手話を身に付けた。ただ手話はかつて「動物の物まね」などと言われ、言語と認められていなかった。電車では手話を使うと好奇の目で見られた。両親は耳が不自由なだけで、自治会の役割を自動的に外されていた。自身も子どもの授業参観では、自ら手話通訳者を手配しなくてはならなかった。「なぜ聞こえないだけで、我慢しなくてはならないのか」
社会へのわだかまりを解きたいと、09年に同会の会長に就任し、行政へ思いを伝え続けた。そして13年10月、鳥取県で全国初となる手話言語条例が施行された直後、松阪市でも制定が決まった。11月の市議会定例会で条例制定を求める請願が採択され、鳥取県などの条例を参考に約半年で施行にこぎ着けた。
市は施行後、小学生を対象に毎年、「手話普及啓発ポスター」を募集し、11月にはイベントを開催するなど、手話の啓発を図ってきた。さらに、非常勤の手話通訳者を1人増やして3人態勢とした。
社会の流れも変わった。県も16年に手話言語条例を制定。知事会見には手話通訳が付くようになり、テレビでは字幕放送が増えたという。「コンビニやレストランでも簡単な手話をしてくれたり、メニューを指さして確認してくれるようになった」。深川さんはこの10年で、聴覚障害者への理解は進んできたと実感する。
ただ条例制定前からある市の手話通訳者の派遣制度で、登録している通訳者は現在14人。この10年間はほとんど横ばいだ。以前のような偏見や差別は確かに減ったが、手話を使いこなせる人はいまだに少ないのが現実。深川さんは「手話は私たちの言語。手話がないとコミュニケーションが取れないと理解して」と訴える。
8月3日付け朝日新聞を紹介します。
引用先
https://www.asahi.com/articles/ASS824J3QS82ONFB009M.html
音のない世界で、気持ちを伝え合う「ダイアログ・イン・サイレンス」という体験型講座が7月31日、津市の三重県総合文化センターであった。4回に分け、小学生や保護者ら計91人が参加した。
言葉や音に頼らず、表情や身ぶりで対話を楽しむエンターテインメントで、1998年にドイツでの開催以来、世界各地で行われている。一人ひとりが尊重され、多様性が認められるダイバーシティー社会をめざす県が子どもたちに体感してほしいと初めて催した。
聴覚障害のある案内役3人の手招きで、参加者は輪になりイベントが始まった。参加者はヘッドホンを耳につけ、外部の音を遮断。案内役は言葉を発せず身ぶり手ぶりで説明した。
参加者は本物のボールがあるかのように、動作だけで放ったり、受け取ったり、みんなで音がしない拍手を繰り返して流れをつかんだ。
3班に分かれると、手の形だけでも様々な表現ができることを知って楽しんだ。「合奏」の練習では案内役から一人ひとり違う見えない「楽器」が手渡された。最初は照れくさそうに演奏のしぐさをしていた参加者も次第にノリノリに。お互いに顔を見ながらうなずきあった。
参加者はそれぞれの「楽器」を演奏しながら行進、全体がうねるようにひとつになった。楽器も音もないのに楽しい音楽で会場が包まれているような雰囲気となった。
耳が不自由な人も音楽を楽しめる。楽器の振動、音がおなかに響く感覚、指揮者の背中の動き、会場の空気感……。音を使わなくても様々な表現ができるし、様々な楽しみ方があるという。
子どもたちはイベントの終わりに、コミュニケーションで大事なことは、笑顔で目を合わせることだと確認した。
母親と参加した津市立北立誠小学校4年、正路夏鈴(かりん)さん(10)は、聴覚障害のある少女が主人公のアニメなどを見て音のない世界に興味を持ったという。「楽しかった。耳の聞こえない人と仲良くなりたい」と話した。
講座は一般社団法人「ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ」が協力した。東京・竹芝で「ダイアログ・ダイバーシティミュージアム『対話の森』」を運営している。(高田誠)
今日付け東京新聞を紹介します。
法廷に手話通訳者、点字資料も…
強制不妊訴訟で最高裁が見せた「障害者への配慮」、さらに改善の余地が
https://www.tokyo-np.co.jp/article/329758
旧優生保護法(1948〜96年)下で不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、全国の障害者らが国に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁は29日の審理で、手話通訳者の配置や、法廷での口頭でのやりとりを文字にしてモニターに映すなど、障害者に配慮した異例の態勢を整える。傍聴人向けには、訴訟の概要を説明した資料の点字版を初めて用意する。(太田理英子)
◆要約モニター設置、車いすスペース拡大
原告は東京や仙台など5地裁に提訴した男女12人で、聴覚障害者や知的障害者らがいる。大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)で原告、国双方の意見を聴く弁論があり、夏にも判決が言い渡される見通し。障害のある人が傍聴することも見込まれ、原告側弁護団などが最高裁に配慮を求めていた。
法廷内では、原告席と傍聴席から見える位置の計3カ所に原告側が手配する手話通訳者を配置。口頭でのやりとりをその場で文字化する要約筆記者も認め、可搬式モニター2台にその文字を映す。大型モニター4台には、原告側、国側の双方の主張を記した資料を映す。車いす利用者の傍聴席は、通常2人分だが、傍聴席後方を10人ほど利用できるようにする。
◆下級審への波及「個別具体的に判断」
傍聴人に配る裁判の概要や争点をまとめた資料は、平易な言葉にしてふりがなを付け、初めて点字版も作成。法廷の外では傍聴券交付時の案内などのため、裁判所としては全国で初めて手話通訳者を手配し、職員も筆談ボードなどを使って対応する。
最高裁は「原告側と協議を重ねた上で、積極的対応をすることにした」という。地裁、高裁での対応への波及については「(各裁判所が)事件内容や庁舎構造を踏まえ、個別具体的に判断すること」としている。
◆通訳に公費負担なし「非常に遺憾」
最高裁の対応について、訴訟関係者らからは「前進だ」と声が上がる一方、傍聴人のための手話通訳者らを原告側が手配することになったことには、「障害者が障害のない人と同水準で司法参加できるようにすべきなのに、差別的だ」と厳しい批判が出ている。
「初めてのことで試行錯誤しながらできるだけ配慮し、対応してくれた」と、原告側弁護団の関哉直人弁護士。ただ、法廷内の手話通訳者らの公費負担が認められず、「非常に遺憾。今後の裁判でも引き続き要請したい」と話す。
◆「情報保障」が遅れている日本
今回、傍聴人のための手話通訳者や要約筆記者を手配したのは、一連の訴訟を支援してきた「優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会」(優生連)。優生連によると、地裁や高裁での審理でも、原告や傍聴人向けの手話通訳者の配置は認められても、公費負担となった例はない。
優生連の藤井克徳共同代表は23日の記者会見で「障害者排除が原点にあった優生保護法問題を裁く司法府として、まともな対応なのか」と批判。障害者の司法へのアクセスが法的に保障されている米国などと異なり、日本では障害の有無に関係なく必要な情報にたどり着ける「情報保障」が遅れていると指摘。「人権のとりでとして、最高裁は障害者の司法参加においても歴史的判断を」と求めた。
5月11日付け記事です。
三重県も頑張らなきゃですね。
まずは福祉大会から...。
聞こえる人も聞こえない人も生きやすい街に…朝原宣治さんらトーク 2025年、東京でデフリンピック
↓ ↓ ↓
https://www.tokyo-np.co.jp/article/326404?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0SNH87iOVKXuLvyzDHqo2bRgi5evWNcgYWgSkjPj_9WqmjfRrP97OuxXg_aem_AV_h6H90axm_jq2LA6dWHvQKQ6wCkRlL85xEPzDbl3Tad0ssld9a5Q8b1jyMHvSopI9Z9Zb58Ql8Spnit7qxW_99
5月6日付け記事です。
たまに見かける「謎のちょうちょマーク」 一体どんな意味? 見かけたら配慮が必要! 覚えておくべきマークの正体とは
↓ ↓ ↓
https://news.yahoo.co.jp/articles/a167d024bcb8f015f58932314a372e8b177d6124?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2MK_a2eJOW7WoC7Pxf6GtRr04SXxqfVIv3mj4Rmo7ZSx9oks5PdIMLy7A_aem_AV_pN2pY9rEJ2TFhQzczFPKF3Vu3v-FBDfPIzPIAmK5GRnYE9m_6_GIzG4f5cF8cYumk8v0CvhsoMTPqD77kg7mD
「みどり地に黄色いちょうちょ」 思いやりをもった運転を
クルマを運転する時には初心者マークや高齢者マークなど、特定の条件に応じて貼らなければならないマークがあります。
たまに「みどり地に黄色いちょうちょ」のマークを貼っているクルマを見かけることがありますが、どのような意味を表しているのでしょうか。
「みどり地に黄色いちょうちょ」のマークは、正式には「聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)」といい、聴覚障害者であることを理由に免許に条件が付されている人がクルマを運転する時には、このマークを表示することが義務になっています。
2008年(平成20年)6月1日の道路交通法改正によって、それまでは運転免許を取得できなかった聴覚障害のある人も、一定の条件の下でクルマの運転をすることができるようになり、同時に聴覚障害者マークの運用が開始されました。
この改正でクルマの運転が可能となったのは、補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない人で、聴覚障害者マークは初心者マークや高齢者マークなどと同じように、クルマの前後に貼付しなければなりません。
さらに、運転中の後方視野を確保して、クルマの斜め後ろに生じる死角をなくすために、ルームミラーを通常より視野の広い「ワイドミラー」に変更することで、聴覚障害のある人も他のクルマと同じように公道を運転することが可能となっています。
一方で、聴覚障害者マークを表示したクルマが近くにいる時は、周囲のクルマのドライバーは配慮して運転しなければなりません。
当初は普通乗用車に限られていましたが、2012年(平成24年)4月1日の改正により、現在では貨物車や原付、二輪車まで運転することが可能になっており、普通乗用車と貨物車を運転する時には聴覚障害者マークの表示が必要とされています。
クルマを運転する上で、音による情報は多くあります。
例えば踏切では遮断機に加えて「カンカンカン」という踏切警報音によって列車が来ていることを知らせているほか、パトカーや救急車が緊急走行している時には、サイレン音によって近づいていることに気づくことができます。
さらに、他のクルマに危険を知らせる時に警音器(クラクション)を鳴らしたことのある人もいるかもしれませんが、聴覚障害のある人はクラクションの音が聞こえにくく、音によって危険を察知することが困難です。
そのため、周囲を走行するクルマのドライバーはクラクションを鳴らす必要がないように運転することが大切です。
特に、山間部や見通しの悪い道路などで「警笛鳴らせ」の標識の設置されている場所のほか、合流などで大きい道路に入ろうとしているクルマ、自分のクルマの前に車線変更しようとしているクルマが聴覚障害者マークをつけている場合、特に注意して配慮する必要があります。
これには罰則も設けられており、聴覚障害者マークをつけたクルマに対して幅寄せや割り込みをした場合は、5万円以下の罰金、違反点数1点と普通車では6000円の反則金が科されることとなります。
※ ※ ※
あまり多くはないかもしれませんが、みどり地に黄色いちょうちょの描かれた聴覚障害者マークをつけたクルマを見かけることがあります。
聴覚障害のある人も基本的には他のクルマと同様に運転することができますが、クラクションなど音によって危険を認識することが難しいことがあります。
そのため、周囲を走行するドライバーは車間距離をしっかり確保したり、車線変更や脇道から出てこようとしている時は積極的に進路を譲ったりなど、思いやりをもった運転をすることが大切です。
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