条例についてのおさらい
三重県では、
松阪市、伊勢市、三重県、鈴鹿市の順に
制定されている。
条例名称は次のとおり。
・松阪市手と手でハートをつなぐ手話条例
・伊勢市手話言語条例
・三重県手話言語条例
・鈴鹿市手話言語条例
一方、情報・コミュニケーション条例は名張市のみ。
・名張市手話その他コミュニケーション手段に関する施策の推進に関する条例
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