コロナワクチンの意思疎通支援者の優先接種について
厚生労働省から自治体に発出された3月3日付け通知の
11ページ目に記載されている。
https://www.mhlw.go.jp/content/000748472.pdf
この高齢施設等の職員には、
障害者支援施設等の入所者および従事者も含まれるとなっており、
「市町村の判断によって訪問系サービス事業所の従事者も
対象に含める場合の取扱い」として、
意思疎通支援事業(手話通訳者、要約筆記者等)も含まれる。
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